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【成年後見申立】
遺産分割協議をしたいが相続人のひとりが事理弁識能力を欠いているため、後見申立の依頼。後見人には司法書士が選任され、遺産分割協議成立。

※成年後見人が選任された場合、遺産分割協議において必ず被後見人の法定相続分を確保する必要があります。また、遺産分割協議成立後も被後見人が亡くなるまで後見は続きますので注意が必要です。





















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